最高裁判所第一小法廷 昭和29(マ)98 決定
当裁判所が昭和二九年(ク)第一七八号人身保護法第二条による救済請求棄却の
決定に対する抗告事件について申立人から訴訟上の救助の申立があったが、当裁判
所は右申立を理由なしと認め、裁判官全員の一致で次のとおり決定する。
主 文
本件申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
昭和二九年七月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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当裁判所が昭和二九年(ク)第一七八号人身保護法第二条による救済請求棄却の
決定に対する抗告事件について申立人から訴訟上の救助の申立があったが、当裁判
所は右申立を理由なしと認め、裁判官全員の一致で次のとおり決定する。
本件申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
昭和二九年七月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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